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弁護士の担当分野制

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2024年7月4日

1 担当分野制とは

日本にある法律事務所は、所属している弁護士の数が1人~3人ほどであるということが多く、このような事務所では、基本的に1人の弁護士が様々な種類の法律相談に乗り、案件をこなしています。

一方で、弁護士がそれぞれ担当分野を持ち、その分野の相談や依頼を集中的に取り扱う法律事務所もあります。

後者のような弁護士が担当分野を持っている事務所は、近年でもあまり多くはないのではないでしょうか。

特に、所属する弁護士数が少ない法律事務所では、特定分野にだけ集中していると他の分野を全くこなすことができなくなってしまうというリスクがあるため、担当分野制を採用している事務所は少ないように感じます。

2 当法人の担当分野制

当法人には多数の弁護士が所属しており、各自が、相続、交通事故、債務整理、労働問題、企業法務、障害年金、刑事事件などといった担当分野を持って、その分野の相談や依頼を集中的に取り扱っています。

3 当法人が担当分野制を採用する理由

弁護士が取り扱うことができる業務の範囲は広いため、一人の弁護士がすべての分野に精通して案件をこなすことは現実的ではありません。

当法人では、特定分野についての専門的な知識やノウハウを蓄積することこそが、ハイクオリティ・ハイスピードのサービス提供を実現し、本当の意味でお客様にご満足いただける方法の一つなのではないかという思いから、弁護士ごとの取扱いの分野を絞って、担当分野制を採用しています。

4 お気軽にご相談ください

お悩みの問題を解決するため、その分野を得意とする弁護士がお力になります。

日頃から担当分野について研鑽を積んでいる弁護士が、迅速かつ適切な事案解決に向けて尽力いたしますので、法的な問題でお悩みの岡崎にお住まいの方は、一度、当法人までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人心の強み

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2024年11月8日

1 弁護士は担当分野制で集中特化

弁護士が取り扱う分野には様々なものがありますが、当法人では、一人一人の弁護士があらゆる分野を扱うということは行っていません。

これは、取り扱い分野を定めた方が、圧倒的に多くの経験を積むことができると考えているためです。

例えば、医師の世界で「○○科」というように各専門分野に分かれているように、当法人では弁護士も担当分野を分けて対応すべきと考えています。

そのため、相続・交通事故・債務整理・中小企業法務など、当法人で取り扱っている分野について、担当する弁護士を分けて対応しています。

そうすることによって、どの分野においてもよりクオリティの高い業務の提供を目指しています。

2 弁護士の定期的な研修・研究会を実施

法令や裁判例は毎日のように変わっていきますので、常に最新の情報を入手し、研鑽を積まなければクオリティの高い結果を出すことはできないといえます。

そこで、当法人では、担当分野ごとの弁護士らによる研究会や、全弁護士が参加する研修などを定期的に行うことで、徹底的にクオリティにこだわっています。

3 お客様相談室を設置

当法人では、お客様相談室を設置することで、万が一のことがあった場合に速やかに対応できるような環境を整えています。

また、ご依頼いただいたお客様にアンケートをお願いすることがあります。

アンケートにより、率直なご意見も頂戴できるような体制をとっております。

弁護士業務も、接客業・サービス業ですので、お客様からのどんな些細なご意見もすぐに法人全体に反映し、対応改善に努めさせていただいております。

4 電話・テレビ電話相談にも対応

当法人は、お電話でのご相談やインターネットを利用したテレビ電話によるご相談にも対応しております。

これらの方法であれば、ご自宅からでもお気軽にご相談いただくことが可能です。

テレビ電話であれば、対面でのご相談と似たような雰囲気で相談していただけるため、相談する相手の顔が見えないと不安だという方にも相談していただきやすいかと思います。

なお、弁護士法や弁護士会のルールなどで、直接面談をしなければならないと決められている案件もございますので、その点のみご了承いただければと思います。

弁護士との相談で損をしない方法

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2024年10月17日

1 法律相談料を把握する

多くの弁護士事務所では、日本弁護士連合会が定めていた旧報酬基準を参考に、法律相談料を30分5500円(税込)と定めていることが多いようです。

ただ、事務所によっては、得意分野の案件は相談料を無料としていたり、逆に得意分野であるからこそ高めに設定しているところもあるようです。

一律の基準があるわけではありませんので、弁護士に相談される前に、法律相談料を確認することをおすすめします。

2 弁護士に相談する前の準備が大切

相談時間はあっという間に過ぎてしまいますので、貴重な時間を無駄にしないためにも、事前の準備が大切です。

⑴ 出来事を時系列で整理しておく

時系列で整理したメモをあらかじめ準備しておくと、相談がスムーズに進みます。

中には、ご自身が聞きたいことだけを質問し、答えてもらう方が時間はかからないと思われている方もいらっしゃいます。

しかし、相談者の置かれている状況・前提、そこに至る過程を把握しなければ、弁護士から正確な回答ができないことも決して少なくありません。

もしきちんと経緯を把握できていなければ、誤った回答・アドバイスをすることになりかねません。

弁護士が正確な回答を素早くできるようにするためにも、相談日までの出来事を時系列で整理し、箇条書きしておくことがおすすめです。

⑵ 人物関係図を用意しておく

当事者が二人しかいないような場合は、人物関係図まで作成する必要はありません。

ただ、三人以上の場合は、当事者の関係が複雑になりますし、誤解を生む可能性が高くなりますので、人物関係図をあらかじめ準備されることをおすすめします。

人物関係図を作成する際には、当事者間の関係性を一言メモするとより伝わりやすくなります。

例えば、親・子、子が複数の場合は長男・長女、会社の上司・部下、加害者・被害者など、このようなメモがあると弁護士は案件の内容を把握しやすくなりますので非常に助かります。

⑶ 関係がありそうな書類はすべて持参する

ご自身の判断で持参される書類を選択するのではなく、最初のご相談時にすべて持参することをおすすめします。

書類の量が多かったとしても、弁護士は慣れていますので、関係のある書類・ない書類を短時間で判断することができます。

むしろ、書類をご自身で選択されると、本当は関係のある資料が弁護士と共有されず、かえって正確に判断することができなくなってしまう場合もあります。

3 心配な場合はあらかじめお問い合わせください

他にも準備した方がよいこと等については、案件の内容によっても異なりますので、ご心配な方は、あらかじめ弁護士事務所に問い合わせてから、ご相談されることをおすすめします。

また、ご相談の際に疑問に思うことや不安に思うことが生じた際は、そのままにしてしまわずに、弁護士にお尋ねください。

弁護士への相談にかかる費用

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2024年9月4日

1 法律相談料

弁護士に相談する際には、法律相談料がかかることがあります。

事務所にもよりますが、30分5500円(税込)で行っているところが多いようです。

ただ、案件の内容・種類によって法律相談料を無料にしているところや、初回30分を無料にしているところもありますので、まずは電話等で問い合わせて、法律相談料の有無を確認することをおすすめします。

また、相談後、受任した場合は相談料を値引きしてくれることもありますので、その点も一度ご確認いただくとよいかと思います。

2 着手金

弁護士が案件に着手するとかかる費用です。

通常、裁判による解決は、半年以上かかることが多く、案件の内容によっては1年以上解決までにかかることもあります。

完全成功報酬制の場合、解決までの間、報酬が一切入らないとなると、弁護士事務所の経営そのものに影響しますので、数万円から数十万円程度の着手金を設定しているところが多いようです。

ただ、弁護士の報酬は現在では完全に自由化されておりますので、弁護士事務所によっては、完全成功報酬制にしており、着手金を一切請求していないところもありますので、ご相談時に弁護士にご確認ください。

3 報酬金

案件解決時にかかる費用です。

多くの弁護士事務所では、依頼者の方が得た経済的利益の何%+αという金額を設定しています。

敗訴した場合には報酬が発生しないところもあれば、最低限の報酬金を定めている事務所もありますので、ご相談時に弁護士に確認し、契約書に盛り込んでもらうことが大切です。

4 実費

証拠収集や相手方と交渉するために使う交通費や裁判所に訴状や準備書面を送るための郵送費・FAX代・紙代などがあります。

あまり気にされない方も多いのですが、案件が長引きますと、決して少なくない額の実費がかかりますので、どのような実費があり得るのか、弁護士に確認しておくとよいかと思います。

5 契約書に明記されているかご確認ください

当然ですが、弁護士がお客様からいただく報酬は、契約書に明記しなければなりません。

これは、日本弁護士連合会の定めた弁護士職務基本規程30条1項でも明記されていますので、弁護士はこのルールを厳守しなければなりません。

ですので、万が一、ご相談に行かれた弁護士事務所が契約書に報酬や報酬の計算方法を明記してくれなかったり、契約書に記載のない請求書を送ってくるようなことがあれば、お近くの弁護士会に相談されることをおすすめします。

6 契約前に費用をしっかりと確認することが大切

法律相談料や着手金が無料で費用負担を気にせず相談・依頼できるからという理由で安易に契約してしまわずに、依頼後に発生する費用をしっかりと確認することが大切です。

契約した弁護士事務所の報酬金の金額設定が他の事務所と比較して高くなっていると、最終的な費用が高額になってしまいかねません。

契約前に、費用の見通しについてしっかりと確認しておけば、費用で後悔することを防ぐことができますので、細かな部分まできちんとご確認されることをおすすめします。

法的な問題でお困りの方の弁護士の探し方

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2024年8月1日

1 得意分野を集中的に取り扱っている弁護士を探す

弁護士は、すべての法分野を取り扱うことができます。

しかし、法律の分野はとても多岐に渡るため、弁護士はそれぞれ得意とする分野を持っていることが多いです。

そこで、ご相談されたい分野を集中的に取り扱っており、得意としている弁護士に相談されることをおすすめします。

2 専用のホームページがあるか

インターネットで弁護士を探される場合は、相談したい分野の専用サイトがあるかどうかが、相談先を探す際の一つの目安となります。

例えば、交通事故であれば交通事故用のサイト、相続であれば相続用のサイトが設けられているかどうかが判断材料となります。

専用サイトがあれば、その分野に注力しているといえるかと思います。

集中的に取り扱っている分野について、なぜその分野を得意としているのかという理由が専用サイトに記載されていることもありますので、それも判断材料の一つとなります。

3 市区町村役場の無料相談を利用する

多くの市区町村役場では、各地域の弁護士会と連携して、無料の法律相談を行っています。

ただ、市区町村役場の無料法律相談は、1回あたりの法律相談の時間が30分以下に設定されているところが多く、納得のいく説明を求め、回答を得ることまでは難しいかもしれません。

また、相談を担当する弁護士も持ち回りで行っていますので、必ずしもご相談された分野に詳しい弁護士が対応してくれるとは限りません。

そこで、このような無料法律相談は、そもそもご自身の相談がどの士業に相談すれば解決できる内容なのか分からない、どの分野に強い弁護士に相談すべきか分からないという場合に、今後の方向性を示してもらうために利用されるのもよいかと思います。

4 無料相談を行っている法律事務所に電話してみる

法律事務所の中には、初回の法律相談を無料で行っているところもあります。

まずは、このような無料相談を利用し、弁護士の人柄や説明の分かりやすさ等を確認されるとよいかと思います。

法律事務所の中には、得意とする分野でなければ責任を持った回答ができないため、無料相談に対応している分野を限定しているところもあります。

そのため、ホームページや電話でその点を確認した上でご利用されることをおすすめします。

弁護士と司法書士・税理士・行政書士との違い

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2024年6月10日

1 司法書士の業務

⑴ 登記業務が主な仕事

司法書士は、登記手続きの代理業務が主な業務内容です。

不動産を購入したり、住宅のローンを申し込んだり、土地や建物を相続したときには、法務局で登記手続きを行います。

司法書士はこの登記手続きの代理業務を行うことができます。

⑵ 登記業務以外の仕事

登記手続きの他には、例えば成年後見人業務を行ったりしている方もいます。

また、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」の場合は、目的物の価額が140万円以下であれば簡易裁判所で依頼者の方の代理として対応することが可能です。

2 税理士の業務

⑴ 税務代理と税務相談が主な仕事

税理士は、納税者の税の申告に関する相談にのったり、代わりに申告書を作成したりすることが主な業務内容です。

⑵ 上記以外の仕事

それ以外には、記帳代行業務を行っているところも多いです。

記帳代行は、納税者である会社や個人事業主の領収書・請求書等の資料に基づき、伝票や現金出納帳、仕訳帳等の帳簿を作成することをいいます。

自社の経理スタッフが記帳を行っている会社もありますが、税理士にすべて任せて代わりに行ってもらうことも可能です。

3 行政書士の業務

飲食店を始めたり、建設業を行ったりする際には、市区町村や国に許認可申請をしなければならないことがあります。

行政書士は、このような官公庁に提出する書類の作成や提出代理を行うことができます。

4 弁護士の業務

弁護士は、司法書士・税理士・行政書士の業務をすべて行うことができます。

ただし、弁護士が税理士の業務を行う場合は、税理士会への届出が必要になります。

このように、弁護士は幅広い業務に対応することができますので、誰に相談すべきか迷われた際は、弁護士にご相談ください。

さらに、これらの士業と異なり、弁護士は唯一、すべての裁判で本人を代理して訴訟手続きを行うことができます。

裁判にならない限り弁護士に相談する必要はないと思われている方も多いかと思いますが、実際には、裁判にならないようにするための予防方法を一番よく知っているのは弁護士です。

早い段階で弁護士に相談することで、裁判になる前の交渉段階で話し合いによって解決できる場合もありますので、法的なご相談をお考えの場合や裁判の可能性がある場合等は、まず弁護士に相談されることをおすすめします。

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