弁護士費用特約
1 自動車保険の弁護士費用特約とは
弁護士費用特約は、自動車保険の特約の一つです。
契約者等が、自動車に関わる交通事故の被害に遭った際、弁護士への法律相談料や、加害者に対する損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用を、ご契約の保険会社が負担する保険です。
保険会社によりますが、1事故1名あたり、法律相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円まで補償する内容のものが多いです。
実際の補償内容は、ご契約の自動車保険担当者にご確認ください。
2 なぜ弁護士費用特約が必要なのか
万が一、交通事故の被害に遭ったとき、弁護士費用特約はとても頼りになります。
交通事故の被害に遭われた方は、事故の相手方に対して、損害賠償を請求できます。
相手方保険会社からも示談金が提案されますが、その金額は、弁護士が代理人となって請求する場合よりも低くなる可能性が高いです。
また、事故態様によっては、相手方が過失相殺を主張してくることがありますが、その当否は、弁護士でなければ判断が難しいといえます。
被害者が正当な補償を受けるため、弁護士に依頼しようとなった際に必要となるのが、弁護士費用です。
弁護士費用は、法律事務所によって様々ですが、少なくとも、10万円を下回ることはあまりありません。
また、郵便代、謄写代などの実費も必要となります。
消費税も加味すれば、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼するためには、少なくとも20万円弱の弁護士費用が必要となることが多いです。
このため、弁護士に依頼すれば数十万円は示談金の増額が見込めるとしても、その半分以上が弁護士費用に充てられてしまう可能性もあり、依頼を躊躇してしまう方も少なくありません。
3 弁護士費用特約に加入していれば
弁護士費用特約にご加入の方は、ご契約の保険会社から弁護士費用が支払われます。
軽度のむちうち等、重症とまではいえない事案では、おおむね、300万円の枠内でご依頼いただけます。
重症の方は、損害が高額になるとともに、弁護士費用も増加するため、300万円の枠を超えてしまうことがありますが、本来、弁護士費用に充てられてしまう金額を、300万円まで手元に残すことができます。
弁護士費用特約の保険料は、保険会社にもよりますが、概ね月額数百円です。
また、弁護士費用特約を利用しても、自動車保険の等級は下がりません。
このため、弁護士費用特約の経済的負担は大きくありません。
弁護士費用特約は、ご本人だけでなく、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子も適用の対象になっていることが多いです。
交通事故に遭われた方で、ご自身は弁護士費用特約に加入していない方であっても、ご家族に加入者がおられないか、その方の弁護士費用特約を利用できないかを確認することをおすすめします。