弁護士に債務整理を依頼するメリット
1 弁護士に債務整理を依頼することのメリット
弁護士に債務整理を依頼することのメリットは大きく分けて3つあります。
一つ目は、債権者からの督促が止まること。
二つ目は、裁判や破産等の法的な手続きにおいて代理人になれること。
三つ目は、弁護士会により、費用等を明確にするよう統制されていること。
2 債権者からの督促が止まること
弁護士に依頼し、弁護士から受任通知が届いた場合、貸金業者は原則として本人に直接支払いの督促等をすることができなくなります。
これにより、債権者からの連絡がない状態で生活を再建したり、家族や勤務先に知られずに借金等を清算することが可能になります。
3 裁判や破産等の法的な手続きにおいて代理人になれること
弁護士は、裁判や自己破産や個人再生等の法的な手続きにおいて代理人となることができます。
弁護士が代理人として動いてくれるので、裁判の場合に依頼者が裁判所に行く必要もなくなることが多いですし、破産等の手続きに関して裁判所に行かなければならない場合にも、裁判官からの審尋に弁護士が同席し、裁判官からの質問に依頼者の代わりに答えたり、その場でアドバイスをしたりすることが可能になります。
司法書士も、法務大臣から認定を受けた場合には、簡易裁判所で代理人として行動することができますが、地方裁判所では代理人として動くことができません。
したがって、借金等の金額が140万円以上の場合には代理人として行動することはできず、依頼者が直接裁判所に出廷し、裁判官や債権者に対して対応する必要が生じます。
4 弁護士会により、費用等を明確にするよう統制されていること
弁護士の場合、弁護士会の職務基本規程により契約書の作成が義務付けられ、債務整理処理規程により報酬の種類や額が限定され、費用等が契約時に明確な形で提示されることになります。
そのため、後から思いがけず費用等が高くなるということはありません。
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